もし、自分で保険の請求ができなくなった時どうしますか?
こんな時は指定代理請求人を登録しておくと請求がスムーズに行え便利です。
指定代理請求特約とは・・・被保険者に代わって、指定代理請求人が保険金・給付金等を請求できる特約です。この特約により、被保険者が保険金・給付金等を請求できない事情がある場合は、あらかじめ指定された「指定代理請求人」が被保険者に代わって保険金・給付金等を請求することができます。
ケース① 事故や病気等で寝たきり状態となり、意思表示が困難であるとき
ケース② がん等に罹患した事実を医師から告知されておらず、ご家族のみ知っているとき
※ 契約者は被保険者の同意を得て、被保険者の戸籍上の配偶者または被保険者の3親等内の親族から指定代理請求人を1名指定できます。