2017年6月

指定代理請求とは?

もし、自分で保険の請求ができなくなった時どうしますか?

こんな時は指定代理請求人を登録しておくと請求がスムーズに行え便利です。

指定代理請求特約とは・・・被保険者に代わって、指定代理請求人が保険金・給付金等を請求できる特約です。この特約により、被保険者が保険金・給付金等を請求できない事情がある場合は、あらかじめ指定された「指定代理請求人」が被保険者に代わって保険金・給付金等を請求することができます。

ケース① 事故や病気等で寝たきり状態となり、意思表示が困難であるとき

ケース② がん等に罹患した事実を医師から告知されておらず、ご家族のみ知っているとき

※ 契約者は被保険者の同意を得て、被保険者の戸籍上の配偶者または被保険者の3親等内の親族から指定代理請求人を1名指定できます。

火災保険相談会のご案内

6月22日(木)~23日(金)の2日間、火災保険相談会を開催いたします。

火災保険・・・入っているけど補償内容について聞いたことがない、多くかけすぎているかもしれない、台風や大雨・地震が心配、このようなお悩みをお持ちのお客様は火災保険について詳しいスタッフに相談してみませんか?

尚、ご予約のお客様を優先させていただいております。予めご了承くださいませ。_20170610_183948

☆働けなくなったら・・・???☆

病気やケガをすると、普段の業務ができず、仕事に行けなくなってしまう可能性があります。

働けなくなると、有給休暇が無い場合、もしくは有給休暇が残っていない場合、収入が無くなってしまいます。

みなさんは、「医療保険」や「がん保険」などに加入されていますか? この保険は保障対象となる病気やケガをした際に、治療費として保険金を受け取ることができます。。

しかし病気やケガの具合によっては、在宅療養のみで治療を行うこともあります。在宅療養とは退院後、復職するまで自宅で過ごすことや、入院の必要が無い病気やケガを治療することを言います。

そのようなときの保障もあると安心ですよね・・・!!

ゆめあんしんプラザではお客様の心配事を共有し、保障をご提案させて頂きます☆

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